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自動車保険の基礎知識
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■自動車保険は2つに大別

自動車保険とひとくちにいっても大別すると「自賠責保険(強制保険)」と「自動車保険(任意保険)の2つに分かれます。

●自賠責(じばいせき)保険/法律によってすべての自動車につけることが義務づけられている保険。人が死傷したときにのみ保険金が支払われます。

●自動車保険/任意保険なので、加入するしないは自由です。しかし自賠責保険は人身事故のみの補償、死亡保険金の支払いが3000万円が限度となっているので、ドライバーの多くが任意で加入している保険です。担保の種類として対人・対物賠償保険、自尊事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険などがあります。

■自賠法とは?

自動車損害賠償補償法の略で自動車の運行による人身事故の損害賠償を補償する制度です。

ドライバー(運行共用者:自己のために自動車を運行の用に供する者)は自動車の運行で他人を死傷させたときは賠償責任を負わなければなりません。ただし、自動車の運行について過失がなかったこと、被害者または第三者(ドライバーを除く)に故意・過失があったこと、自動車に欠陥がなかったことをすべて立証できれば賠償責任を負わなくてもよいことになっています。

保険会社にも引受を拒絶できる場合があって、適用除外車の申し込み、明らかな告知義務違反、保険料未払い、保険期間の末日が申し込み日から計算して各期間をこえる時(3年車検の自動車は37ヶ月、1年車検の自動車は13ヶ月、その他)です。

政府の補償事業として、ひき逃げや無保険車にひかれた被害者を救済するための補償があります。

農協・全労済の自賠責共済契約を付けている車は自賠責保険をつけなくても運行できます。

■自賠責保険のポイント

●被保険者の範囲は?/保有者(通常、所有者または使用者)と運転者(他人のために車の運転や運転補助に従事する人)です。

●保険金が支払われる場合は?/被保険者が自動車の運行によって他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負担することによる被保険者の損害に対して保険金が支払われます。

●支払限度額は?/死亡による損害3,000万円、死亡に至るまでの傷害による損害120万円、傷害による損害120万円、後遺傷害による損害3,000万円(1級)〜75万円(14級)が死傷者1名あたりの支払い限度額になっています。

●保険金が支払われない場合は?/契約者・被保険者の悪意による損害(但し被害者は保険会社に対して、直接被害者請求ができる)と重複契約の場合契約日の最も早い契約以外は支払われません。

●保険金・損害賠償額の請求のしかたは?/加害者請求は被害者に損害賠償金の支払いをしたとき示談が成立していなくても、保険会社に対してその支払額の範囲内で保険金支払いの請求をすることができます。被害者請求は加害車両の加入している保険会社に対して直接保険金額の範囲内で損害賠償額支払いの請求をすることができます。

●請求期限は?/期限をすぎると請求権は時効により消滅します。加害者請求は賠償金を支払った時から2年、被害者請求は通常事故日から2年の期限です。


■自動車保険(任意保険)の基礎知識

自賠責保険では人身事故のみの補償でしたが、自動車保険(任意保険)には様々な補償があります。

●対人賠償保険/自動車事故により他人を死傷させたときの相手方への補償。自賠責保険の範囲内で足りない分を自賠責保険に上乗せして支払われます。

●対物賠償保険/自動車事故により他人のものを破壊したときの相手方への補償

●人身傷害保険/契約者や同乗者が死傷した場合の実際の損害額の補償

●搭乗者傷害保険/契約者や同乗者が死傷した場合の契約の定額を補償

●車両保険/契約車両が他の車と接触・衝突、車以外の他の物と衝突・接触した場合の契約車両への補償


■事故が発生した場合は?

事故が発生した場合の簡単な流れは以下の通りです。

1、警察への届け出/契約者または被保険者は交通事故が起きた時、その車の運転者は最寄りの警察署へ直ちに届け出るよう道路交通法でも義務付けられています。
※盗難事故の場合は警察へ届け出ないと保険金が支払われません。
※人身事故および自動車相互の衝突・接触事故については保険金を請求する時に自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書が必要になります。交通事故証明書は事故が起きた時に警察に届け出ないと発行されません。

2、事故通知/契約者または被保険者は事故発生を知った時は直ちに保険会社または代理店に事故通知をしなければなりません。

3、事故現場・警察などで事故状況を調べ、過失割合を認定します。

4、修理見積もり、診療報酬明細などから妥当な損害額を協定します。

5、損害額から保険金を算出し支払い手続きをとります。

6、保険金を領収します。

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